本ページは、大学院生の授業料等減免及び徴収猶予の申請手続きについて掲載しています。学部学生の「高等教育修学支援新制度による授業料等減免の認定申請」については、こちらを参照してください。
授業料減免?徴収猶予
授業料減免制度
次のいずれかの要件に該当する場合に、学生本人の申請に基づき選考のうえ、当該学期分の授業料の全額又は半額を免除する制度です。
(1)経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
(2)授業料の納付期限前6月以内(※)において、学資負担者が死亡した場合
(3)授業料の納付期限前6月以内(※)において、学生本人又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(4)その他やむを得ない事情があると認められる場合
※新入学者の場合であって、かつ入学日の属する学期分の減免に係る場合は、入学前1年以内
授業料徴収猶予制度
授業料減免制度と同様の要件に該当する場合に、学生本人の申請に基づき選考のうえ、授業料の納付期限を前期分(4月~9月)については9月末日、後期分(10月~3月)については3月末日まで猶予する制度です。
申請方法
授業料減免制度及び授業料徴収猶予制度とも、前期分及び後期分に区分して行いますので、希望する学生は次の書類をそれぞれの学期毎に学務課学生支援係に提出してください。申請受付期間については、別途掲示及びメールにてお知らせします。なお、聴講生、科目等履修生、研究生等は、これらの制度の対象となりません。
(a)授業料減免願書(様式1) 又は 授業料徴収猶予許可願(様式2)
(b)経済状況申告書(様式5)
(c)世帯(同一生計)全員の住民票
(d)世帯全員の所得に関する証明書(所得証明書、源泉徴収票又は確定申告書)
(e)その他出願理由を証明するために必要な書類
入学料減免?徴収猶予
入学料減免制度
次のいずれかの要件に該当する場合に、入学予定者本人の申請に基づき選考のうえ、入学料の全額又は半額を免除する制度です。
(1)経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
(2)入学前1年以内において、学資負担者が死亡した場合
(3)入学前1年以内において、入学予定者本人又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(4)その他やむを得ない事情があると認められる場合
入学料徴収猶予制度
授業料減免制度と同様の要件に該当する場合に、入学予定者本人の申請に基づき選考のうえ、入学料の納付期限を入学年度末の3月末日まで猶予する制度です。
申請方法
入学料減免制度及び入学料徴収猶予制度とも、希望する入学予定者は次の書類を入学手続きの際に学務課学生支援係に提出してください。申請受付期間については、入学手続きの案内にてお知らせします。なお、聴講生、科目等履修生、研究生等としての入学予定者は、これらの制度の対象となりません。また、入学料を納付した後にこれらの制度の適用を申請することはできません。
(a)入学料減免願書(様式3) 又は 入学料徴収猶予許可願(様式4)
(b)経済状況申告書(様式5)
(c)世帯(同一生計)全員の住民票
(d)世帯全員の所得に関する証明書(所得証明書、源泉徴収票又は確定申告書)
(e)その他出願理由を証明するために必要な書類
授業料等減免及び徴収猶予申請に関する様式
各自必要となる書類をダウンロードして、学務課学生支援係に提出してください。
学部学生の大学独自制度による授業料減免についてはこちら
◎ 授業料減免及び徴収猶予出願の手引き(大学院生用)
◎ 入学料減免及び徴収猶予出願の手引き(大学院生用)
様式1:授業料減免願書
様式2:授業料徴収猶予許可願
様式3:入学料減免願書
様式4:入学料徴収猶予許可願
様式5:経済状況申告書
様式6:独立生計申立書
様式7:アルバイト等収入届
様式8:授業料免除状況証明願
様式9:私費外国人留学生生活報告書
様式10:私費外国人留学生指導教員意見書
様式11:授業料等減免に係る帰国(渡航)予定調査
参 考:経済状況申告書(様式5)記入例