本ページは、学部学生の「高等教育修学支援新制度」について掲載しています。大学院生の授業料等減免及び徴収猶予の申請手続きについてはこちらを参照してください。
制度概要
令和2年4月より、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、留学生を除く学部学生を対象とした新しい修学支援制度が始まりました。新たな制度は、これまでの日本学生支援機構(JASSO)給付型奨学金と比べて、対象者の範囲と支援額が拡充しており、また、併せて授業料減免の対象となるため、給付奨学金と合計した支援額は大幅に拡充しました。新しい支援制度はこの2つの支援をあわせることにより、大学等の高等教育機関で安心して学んでいただくものです。
この制度による支援を受けるには、日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金に申請し、採用されること、大学の授業料減免の申請手続きを完了すること、の2つが必要です。採用された奨学金の支援区分により、授業料等の減免額も決定します(支援額は世帯収入に応じた4段階の基準で決まります)。
両方の申請スケジュールを確認のうえ、漏れなく必要な手続きを行ってください。
なお、本学は機関要件を満たしていることの確認を受けております。
【更新確認申請書】
【機関要件の確認申請書】
制度の詳細について
- http://www.mext.go.jp/kyufu/ (文部科学省特設ページ「学びたい気持ちを応援します」)
- http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm (文部科学省「高等教育の修学支援新制度」)
- https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html (日本学生支援機構(JASSO)「特設サイト」)
- 高等教育修学支援新制度申請のしおり(中国体彩票app官方下载学務課学生支援係)
スケジュール
<在学採用>
「大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(A様式)」および「学修計画書(A様式別紙)」を作成のうえ、学務課学生支援係(4番窓口)へ提出してください。
【提出期限:令和6年9月20日(金)】
<継続>
すでに高等教育修学支援新制度の対象者として認定されている方で、令和6年度後期も授業料減免を希望する場合には、給付奨学金の在籍報告が必要です。
【授業料減免】給付奨学金の『在籍報告』時に、学務課学生支援係(4番窓口)でA様式2を記入してください。
※2023年度をもって、継続届の提出は不要となりました。
【給付奨学金】10月及び次年度4月の『在籍報告』と、12月頃に給付奨学金の継続手続きがあります。
詳細については、今後メール等で案内しますので、よく確認のうえ手続きを行ってください。
<家計急変>
高等教育修学支援新制度では、通常、年2回(春と秋)申込期間が設けられていますが、生計維持者の死亡や事故、病気など予期できない事由で家計が急変した場合には、年間を通じて随時申し込むことが可能です。
通常、給付奨学金では前年または前々年度の所得により受給の可否が決められますが、家計急変により申し込む場合には、急変後の家計の状況(所得の見込み)により支援対象となるかどうかが決まります。
【申込時期】年間を通じて随時(ただし、家計急変の事由が発生したときから3ヶ月以内に申し込む必要があります。)
【申込方法】学務課学生支援係に申し出てください。
なお、家計急変の場合、大学独自の授業料減免制度も利用することが可能です。
大学独自の授業料減免制度については、下記の<高等教育修学支援新制度の対象外となる方(大学独自の授業料減免制度)>を確認してください。
<高等教育修学支援制度の対象外となる方(大学独自の授業料減免制度)>
令和元年度以前に本学に入学された高等教育修学支援制度の対象外となる学部学生および大学院生は、経過措置として大学独自の授業料減免制度(旧制度)を利用できます。
また、高等教育修学支援制度で支援額が減少する令和元年度以前入学の学部学生も、旧制度の授業料減免制度で支援される額を上限として支援額の補填があります。支援額が減少する可能性がある方は、あわせて申請してください。
なお、家計急変による授業料減免の申請については、入学年度に関わらず申込が可能です。
【提出期限:令和6年9月20日(金)】
大学独自の授業料減免及び徴収猶予の申請手続きについては以下のとおり。
授業料減免制度
次のいずれかの要件に該当する場合に、学生本人の申請に基づき選考のうえ、当該学期分の授業料の全額又は半額を免除する制度です。
(1)経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合(ただし、令和元年度以前入学者に限る)
(2)授業料の納付期限前6月以内(※)において、学資負担者が死亡し、又は学生本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(3)その他やむを得ない事情があると認められる場合
※ 新入学者の場合であって、かつ入学日の属する学期分の減免に係る場合は、入学前1年以内
授業料徴収猶予制度
授業料減免制度と同様の要件に該当する場合に、学生本人の申請に基づき選考のうえ、授業料の納付期限を前期分(4月~9月)については9月末日、後期分(10月~3月)については3月末日まで猶予する制度です。
申請方法
授業料減免制度及び授業料徴収猶予制度とも、前期分及び後期分に区分して行いますので、希望する学生は次の書類をそれぞれの学期毎に学務課学生支援係に提出してください。申請受付期間については、別途掲示及びメールにてお知らせします。なお、聴講生、科目等履修生、研究生等は、これらの制度の対象となりません。
(a)授業料減免願書(様式1) 又は 授業料徴収猶予許可願(様式2)
(b)経済状況申告書(様式5)
(c)世帯(同一生計)全員の住民票
(d)世帯全員の所得に関する証明書(所得証明書、源泉徴収票又は確定申告書)
(e)その他出願理由を証明するために必要な書類
入学料減免制度
次のいずれかの要件に該当する場合に、入学予定者本人の申請に基づき選考のうえ、入学料の全額又は半額を免除する制度です。(大学院生のみ対象)
(1)経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
(2)入学前1年以内において、学資負担者が死亡した場合
(3)入学前1年以内において、入学予定者本人又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(4)その他やむを得ない事情があると認められる場合
入学料徴収猶予制度
授業料減免制度と同様の要件に該当する場合に、入学予定者本人の申請に基づき選考のうえ、入学料の納付期限を入学年度末の3月末日まで猶予する制度です。
申請方法
入学料減免制度及び入学料徴収猶予制度とも、希望する入学予定者は次の書類を入学手続きの際に学務課学生支援係に提出してください。申請受付期間については、入学手続きの案内にてお知らせします。なお、聴講生、科目等履修生、研究生等としての入学予定者は、これらの制度の対象となりません。また、入学料を納付した後にこれらの制度の適用を申請することはできません。
(a)入学料減免願書(様式3) 又は 入学料徴収猶予許可願(様式4)
(b)経済状況申告書(様式5)
(c)世帯(同一生計)全員の住民票
(d)世帯全員の所得に関する証明書(所得証明書、源泉徴収票又は確定申告書)
(e)その他出願理由を証明するために必要な書類
授業料等減免及び徴収猶予申請に関する様式
【高等教育支援制度】
◎高等教育修学支援新制度による授業料減免出願の手引きA様式:申請書(新制度)
A様式(別紙):学修計画書
【授業料等減免及び徴収猶予】
◎大学独自制度による授業料減免及び徴収猶予申請の手引き(学部学生用)
(家計急変での申請を希望される方もこちらを参考に書類を用意してください。)様式1:授業料減免願書
様式2:授業料徴収猶予許可願
様式3:入学料減免願書
様式4:入学料徴収猶予許可願
様式5:経済状況申告書
様式6:独立生計申立書
様式7:アルバイト等収入届
様式8:授業料免除状況証明願
様式9:私費外国人留学生生活報告書
様式10:私費外国人留学生指導教員意見書
様式11:授業料等減免に係る帰国(渡航)予定調査
参 考:経済状況申告書(様式5)記入例
相談窓口
修学支援に関する相談は、個別に対応いたしますので、以下の方法でお申し込みください。
電話:077-548-2142(なんでも相談室)
E-mail: hqsoudan@belle.shiga-med.ac.jp
※令和6年9月12日現在